抗ガン剤治療給付特約 (無解約返戻金型)(18) 抗ガン剤治療給付金
ガン(上皮内ガンを含む)の治療を目的として、抗ガン剤治療を受けられた月ごとにお受け取りいただけます。
点滴・注射・経口投与等による
抗ガン剤治療を保障
ホルモン療法も対象
お支払事由に該当する月を
通算して120月を保障
ご契約例
抗ガン剤治療給付金月額:5万円の場合
5万円 × お支払事由に該当する月注1の月数
(同一の月に1回の支払限度)
次の1~3のすべてに該当する抗ガン剤注2治療が対象となります。
- 1ガン給付責任開始期以後に診断確定されたガンを直接の原因とする抗ガン剤治療
- 2ガンの治療を目的とした抗ガン剤治療
- 3次のいずれかに該当する抗ガン剤治療
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表または歯科診療報酬点数表により、約款所定の抗ガン剤にかかる薬剤料または処方せん料が算定される治療
- 約款所定の先進医療注3による療養
- 約款所定の患者申出療養注3による療養
- 上記以外に、ガンを適応症として厚生労働大臣により承認されている約款所定の抗ガン剤を用いた治療
注1 お支払事由に該当する月は、次のいずれかを含む月をいいます。
[1] 注射による投与が医師*により行われた場合:医師*によりその抗ガン剤が投与された日
[2] 経口による投与が行われた場合:医師が作成した処方せんにもとづくその抗ガン剤の投薬期間に属する日のうち、その抗ガン剤を投与すべきとされる日(ただし、被保険者が生存している日に限ります)
[3] [1][2]に該当しない場合:医師がその抗ガン剤を処方した日
* 看護師など医師の医療行為を補助する業務に従事する者を含みます。
注2 「抗ガン剤」とは、抗ガン剤治療を受けた時点において、世界保健機関の解剖治療化学分類法による医薬品分類のうち、以下に分類される薬剤をいいます。
L01.抗悪性腫瘍薬 L02.内分泌療法(ホルモン療法) L03.免疫賦活薬 L04.免疫抑制薬 V10.治療用放射性医薬品
注3 先進医療・患者申出療養とは、約款別表の法律に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療・患者申出療養をいい、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。
※詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
- 同一の月に2回以上抗ガン剤治療をされた場合は、その月の最初に受けた抗ガン剤治療がお支払対象となります。
- 抗ガン剤治療給付金のお支払いは、お支払事由に該当する月を通算して120月を限度とします。